よくある質問

生前の手続き
  • 「亡くなった親名義の不動産があるけど、ずっとそのままにしちょん。自分も高齢になってきたけん終活をはじめたんやけど、そろそろ売ってしまおうと思うんよ。いくらくらいで売れるかなあ?」

    「まずは亡くなった方の相続手続をしましょう。」
    亡くなった方の名義になっている不動産を売買することはできません。亡くなった方の相続人全員で、その不動産を誰が相続をするのか遺産分割協議を行って、まずはどなたかに名義を変更してください。相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。売却活動は相続による所有権移転が完了した後となります。亡くなってから時間が経ってしまうと、相続人の人数が増えたり、必要な書類が集めづらくなったりと、手続きの煩雑さが増してしまうので、早めに行うことをお勧めします。

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    1. 遺産分割協議書作成のサポートができます。
    2. 不動産の所有者変更登記のサポートができます。
    3. 相続人間で争いが生じた場合のサポートができます。
    4. 不動産売却のサポートができます。
    5. 不動産売却時の税金についてのサポートができます。

  • 「公証役場に行ったら、遺言書の作り方っち教えてくれるんやろ?」

    「もちろん、教えてくれると思いますが・・・」
    公証役場にいけば、有効な遺言の作り方はもちろんのこと、準備する書類や必要な手数料などは教えてくれると思います。しかし、どの財産を誰に相続させるのが良いのかという踏み込んだアドバイスまではもらえません。良い遺言とは、遺言を残す人の気持ちが第一に尊重されながらも、残された相続人たちにすんなりと受け入れられ、結果として、争いがなくスムーズな相続手続きにつながるものだと考えています。その意味で、お客様のご家庭のそれぞれのご事情を踏まえて、どのような不動産があり、不動産以外に現金や預貯金がどれくらいあるのかを総合的に考えながら、遺言書の原案を作成します。場合によっては、遺言を残すのではなく、生前に贈与したり、あるいは第三者に売却してお金に換えた方がよいケースもあります。

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    3. 生前贈与のサポートができます。
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    5. 贈与税、相続税、不動産取得税など税金についてのアドバイスができます。

死後の手続き
  • 「親が亡くなって初七日の法要までは終わったんやわ。何からせんといけんか全然わからんのよ。」

    「まずは遺言書の有無を確認してください。」
    ご家族が亡くなると、通夜・葬儀から初七日と法要が続き(仏教の場合)、遺族の方々は心身ともに疲れ果てていることと存じます。そんな状況で様々な手続きをこなしていくのは本当に大変です。しかし、例えば「相続放棄」は相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならないという期限がありますし、できるだけ早く取り掛かる方がよいのは間違いありません。法的に有効な遺言がない場合は、まずは大きく分けて「①相続人の確定」と「②遺産の調査」の二つを並行して進めていきます。具体的には、法務局、市役所、金融機関などで、様々な証明書や戸籍などを収集していくことになります。

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    2. 遺産調査のサポートができます。
    3. 公正証書遺言の有無の確認サポートができます。
    4. 遺産分割協議書作成のサポートができます。
    5. 相続放棄手続きのサポートができます。
    6. 相続不動産の名義変更登記のサポートができます。
    7. 相続不動産の売却サポートができます。
    8. 預貯金の解約・払い戻しのサポートができます。
    9. 車両、株式の名義変更のサポートができます。
    10. 相続税申告のサポートができます。

  • 「大分の不動産を相続することになったのですが、自分は東京で結婚してマンションも買っており、もう大分に戻って住むことはありません。不動産の名義を自分に変えてから売却しようと考えていますが、大分まで行くのは大変なので、東京の業者さんに頼もうかと思っていますがいかがでしょうか。」

    「東京にいながら大分の業者に頼むのがよいでしょう。」
    大分県外の業者さんに頼むと、名義変更までは問題なくできるとしても、不動産の売却を依頼するのはお勧めできません。不動産の売却を依頼した場合、宅建業許可を取得している不動産業者が、まずは現地で調査し、市役所等で法令上の制限を確認し、販売資料を作ります。しかし、県外の業者さんにはその部分が難しいのが実情で、福岡の不動産業者が大分の不動産の販売をしているのを見かけますが、地域ならではの規制を見落として販売資料を作っていたり、相場感がおかしい査定して値段をつけていたりするのを多々見かけます。大分に一度もお越しになることなく売却活動から名義変更までのすべての手続きを完了することもできますので、不動産の売却は、その不動産が在る地域の業者に依頼する方がよいでしょう。

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    1. 相続不動産の名義変更登記のサポートができます。
    2. 相続不動産の売却サポートができます。
    3. 相続税や売却した場合の譲渡所得など税金のサポートができます。
    ※この場合でも、「相続人確定」「遺産調査」「公正証書遺言の有無の確認」「遺産分割協議書作成」のプロセスは必要になります。

  • 「親の不動産を相続することになって、登記簿を見たら抵当権がついている不動産があったんやけど、このまま相続すると法的に問題があるん?このままやと売却しようと思ってもできんのかな?」

    「金銭債務(借金)の実態を確認しましょう。」
    住宅ローンを利用して家を購入すると不動産に抵当権が設定されますし、不動産に抵当権が付いていること自体は何ら珍しくありません。ただし、実際に現時点でどれくらい金銭債務(借金)が残っているかを調査しましょう。借金のような負債も相続財産になりますので、原則として相続人が引き継がねばなりません。(すでに金銭債務の返済が終わっていても、登記簿上で抵当権が抹消されず残っているだけのケースもあります。)また、抵当権付きの不動産が売却できないわけではありません。取引実務では、債務が残っている場合には、不動産の売却代金で残債務を弁済し抵当権を抹消するのが一般的です。

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    4. 抵当権抹消登記のサポートができます。
    5. 相続税や売却した場合の譲渡所得など税金のサポートができます。
    ※この場合でも、「相続人確定」「遺産調査」「公正証書遺言の有無の確認」「遺産分割協議書作成」のプロセスは必要になります。