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「亡くなった親名義の不動産があるけど、ずっとそのままにしちょん。自分も高齢になってきたけん終活をはじめたんやけど、そろそろ売ってしまおうと思うんよ。いくらくらいで売れるかなあ?」
「まずは亡くなった方の相続手続をしましょう。」
亡くなった方の名義になっている不動産を売買することはできません。亡くなった方の相続人全員で、その不動産を誰が相続をするのか遺産分割協議を行って、まずはどなたかに名義を変更してください。相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。売却活動は相続による所有権移転が完了した後となります。亡くなってから時間が経ってしまうと、相続人の人数が増えたり、必要な書類が集めづらくなったりと、手続きの煩雑さが増してしまうので、早めに行うことをお勧めします。当ネットワークなら:
1. 遺産分割協議書作成のサポートができます。
2. 不動産の所有者変更登記のサポートができます。
3. 相続人間で争いが生じた場合のサポートができます。
4. 不動産売却のサポートができます。
5. 不動産売却時の税金についてのサポートができます。 -
「公証役場に行ったら、遺言書の作り方っち教えてくれるんやろ?」
「もちろん、教えてくれると思いますが・・・」
公証役場にいけば、有効な遺言の作り方はもちろんのこと、準備する書類や必要な手数料などは教えてくれると思います。しかし、どの財産を誰に相続させるのが良いのかという踏み込んだアドバイスまではもらえません。良い遺言とは、遺言を残す人の気持ちが第一に尊重されながらも、残された相続人たちにすんなりと受け入れられ、結果として、争いがなくスムーズな相続手続きにつながるものだと考えています。その意味で、お客様のご家庭のそれぞれのご事情を踏まえて、どのような不動産があり、不動産以外に現金や預貯金がどれくらいあるのかを総合的に考えながら、遺言書の原案を作成します。場合によっては、遺言を残すのではなく、生前に贈与したり、あるいは第三者に売却してお金に換えた方がよいケースもあります。当ネットワークなら:
1. 不動産の運用方法についてサポートができます。
2. 遺言書作成のサポートができます。
3. 生前贈与のサポートができます。
4. 不動産売却のサポートができます。
5. 贈与税、相続税、不動産取得税など税金についてのアドバイスができます。
「まずは遺言書の有無を確認してください。」
ご家族が亡くなると、通夜・葬儀から初七日と法要が続き(仏教の場合)、遺族の方々は心身ともに疲れ果てていることと存じます。そんな状況で様々な手続きをこなしていくのは本当に大変です。しかし、例えば「相続放棄」は相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならないという期限がありますし、できるだけ早く取り掛かる方がよいのは間違いありません。法的に有効な遺言がない場合は、まずは大きく分けて「①相続人の確定」と「②遺産の調査」の二つを並行して進めていきます。具体的には、法務局、市役所、金融機関などで、様々な証明書や戸籍などを収集していくことになります。
当ネットワークなら:
1. 相続人確定のサポートができます。
2. 遺産調査のサポートができます。
3. 公正証書遺言の有無の確認サポートができます。
4. 遺産分割協議書作成のサポートができます。
5. 相続放棄手続きのサポートができます。
6. 相続不動産の名義変更登記のサポートができます。
7. 相続不動産の売却サポートができます。
8. 預貯金の解約・払い戻しのサポートができます。
9. 車両、株式の名義変更のサポートができます。
10. 相続税申告のサポートができます。